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治療を受ける前に知っておこう!インプラントは医療費控除の対象となります

皆さん、こんにちは。
新中野駅より徒歩3分の「新中野フルヤ歯科」です。

 

インプラントは自費診療であるため高額な費用が必要であり、少しでも費用を抑えたいと考える方も少なくありません。

 

そのような場合、費用の負担を抑える一つの手段として考えられるのが、「医療費控除」です。

 

なんとなく聞き覚えのある「医療費控除」ではないかと思いますが、自費診療であるインプラントにも適用されるものか、ご不安になってしまう方も見受けられます。

 

そこで今回は、インプラントにおける医療費控除について、詳しくご紹介できればと思います。

 

 


医療費控除とは

医療費控除とは、その年に支払った医療費が1世帯あたり10万円を超えた場合、確定申告すると、一部が還付される制度です。

 

※所得の総額が200万円未満であった場合は、1年間で支払った医療費が総所得金額の5%を超える場合も適用

 

また、1人にかかる医療費ではなく、生計を共にする家族分の医療費を合算して申告できることも、ポイントとなります。

 

各医療機関から受け取った領収書の提出は、平成29年度分より簡素化を目的として、「医療費控除の明細書」や「医療費通知書」を添付することで不要になりましたが、自宅で5年間保管する必要があります。

 

 


インプラントは控除対象になります

インプラントは保険診療が適用されず、自費診療となりますが、インプラント治療で支払った医療費は医療費控除の対象となります。

 

インプラントなどの高額な費用が必要になる場合、デンタルローンやクレジットカードで支払うことも多くありますが、医療費控除の場合は、支払い方法は問われません。

 

また、通院のためにかかった交通費なども控除の対象となります。
ただし、自家用車での通院は控除対象外です。

 

医療費控除は5年間さかのぼって申告が認められているので、これまでにインプラント治療をされた方も、5年経過していない場合は申告が可能です。


当院のインプラント治療

当院は、日本口腔インプラント学会の専門医の称号を持つ歯科医師が在籍し、治療に当たっています。

 

入れ歯が合わない

しっかりと噛みたい

 

上記のようなお悩みをお持ちの方に、インプラントはおすすめです。

 

インプラントに関するご相談も随時承っております。

 

お気軽にお問合せください。

 

 

出典:公益社団法人 神奈川県歯科医師会 オーラルヘルスライン

出典:国税庁 医療費控除の明細書

 

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